大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)484 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人徳岡一男、同広瀬通の上告理由について。

本件係争の家屋については、Dが所有者であり、被上告人に対する賃貸人であつ

た当時、被上告人に対し本件家屋の一部について、他に間貸をしてもよいという一

般的な転貸の承諾を与えたことは、原判決の確定するところである。そして賃貸人

が右のように一般的に転貸を承諾した場合、その効果は、後に家屋の所有権を取得

して賃貸人たる地位を承継した者にも及ぶと解するのが相当であつて、これと同旨

に出た原判決は正当であり、所論引用の大審院判例の趣旨に反するものでもない。

論旨は理由がない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!